法律では通常、他人に損害を与えた場合は加害者側の損害賠償責任を認めています。交通事故などでは、他人に損害を与えてしまった場合には、加害者は賠償責任を負います。
ところが、火災に関しては『失火の責任に関する法律(一般的に失火法と呼ばれます。)』というものあり、分かりやすく言えば、不注意(軽度な過失)による失火の場合は隣近所に火災による損害が及んでも賠償責任を負わなくてよいというものです。
つまり、隣の人の不注意による失火により自分の家屋や家財等の財産を失っても相手側には責任は問えないのです。
火災保険といっても契約によって補償の対象や内容には違いがあります。 最近では、建物の構造や地域など、住まいの状況に応じた補償内容を契約者ご自身で選び、 保険の内容を決めるケースが増えています
※上記は火災保険の種類についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。
取扱・募集代理店
株式会社グッド・サポート
福岡市博多区御供所町2-63-3F TEL:092-263-6771
引受保険会社および引受会社
AIU保険会社:HP90-034
東京海上日動火災保険株式会社:D-4450-05-064
セコム損害保険株式会社:SEK-1203-0707-0047
三井住友海上火災保険株式会社:2007.11/AWD71/B
富士火災海上保険株式会社
日本震災パートナーズ株式会社:AW01-2007-006
2007年11月作成