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加入するポイント

1.保険を何につけるのか決定する

保険のご契約の対象(「保険の目的」といいます)を何にするか決定します。
建物(一戸建住宅、分譲マンションなど)を所有されている方は、「建物および家財」「建物」「家財」のいずれかから選択していただけます。この時、建物のみを選択された場合は、家財の損害は補償されないことになります。
賃貸住宅にお住まいの方は、「建物」については 通常、所有者である家主が火災保険に加入しますから「家財」のみ保険の対象になります。 ご契約の時に「保険の目的」ごとに保険金額(付保額)を定めますので、特定されていないものが損害を受けても補償されませんのでご注意ください。

(住宅火災保険・住宅総合保険の場合)

保険の対象 建物の所有者 賃貸住宅に居住
建  物 ○畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備
 その他の付属設備
○門、塀、物置、車庫その他の付属建物
家  財 ○生計を共にしている親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの
○貴金属・美術品・絵画・骨董品などで1個または1組の価格が30万円を超えるものなどは保険契約申込書に明記(「明記物件」といいます)しなければ保険金のお支払い対象になりません。


2.火災保険[商品]を選択する

商品によって補償範囲が異なりますので、どのような損害が補償されるかをまず確認し、ご契約者のニーズに合わせた補償が得られる商品を選択します。さまざまなケースの事故に対応するためには、補償範囲の広い商品を選ぶことをおすすめします。


3.特約を決定する

火災保険の特約とは、火災による損害以外の様々な損害に対応するため、必要に応じて保険内容を追加して住まいの万一の事故まで補償します。
お住まいのタイプにより想定されるリスクが異なるため、必要な特約も異なります。 賃貸住宅にお住まいの方は、賠償責任などに対する備えが非常に重要です。「個人賠償責任担保特約」、「借家人賠償責任担保特約」、「修理費用担保特約」などが必要な特約となります。 分譲マンションにお住まいの方は、「個人賠償責任担保特約」、「共用部分修理費用担保特約」が必要な特約となります。
さらに安心をプラスするには交通事故傷害担保特約、価額協定保険特約など適宜付帯します。

※・・・用語集をご参照下さい。


4.保険金額を設定する

【保険金額】
保険契約の時に設定する契約金額のことを言い、事故が発生した場合に保険会社が支払う保険金の限度額となります。

【保険金】
事故の際、損害が生じた場合に保険会社が被保険者に支払う金銭のことを言います。

(個人財産総合保険の場合)
保険金をお支払いした後、損害保険金(通貨等および預貯金証書の盗難の場合を除きます)のお支払額が1回の事故でご契約金額(再取得額が限度)の100%となったときは、ご契約は損害発生時に終了します。なお、100%とならない限り、保険金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。

保険契約の流れ
保険金額を設定するには、時価額〔同等の物を新たに建築・購入するのに必要な金額から経過年数や使用による消耗分を差引いた額〕を基準にする方法と、再調達価額(新価額)〔同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額〕をもとにする方法があります。

  • 『 時価額』
    ご契約時の契約金額が時価の一定割合以上であれば、契約金額を限度として損害額が支払われますが、時価の一定割合を下回った場合、損害額の全額が補償されないため、時価をもとに契約金額を設定する場合は、契約金額を時価いっぱいに設定することが基本です。建物が全焼してしまった場合は使用による消耗分が差引かれて保険金額を設定しているため、同等の家を建て直すだけの補償を得られません。

  • 『再調達価額(新価額・再取得価額)』
    通常、年月の経過により建物の価値が再調達価額よりも下がるので、損害保険金だけで同等のものを新たに建築・購入するためには、再調達価額を基準に保険金額を設定することをおすすめします。再調達価額で設定しておけば、万一の場合、その額を基準に契約金額を限度として実際の損害額が支払われることになるため、保険金だけで建物を元どおりに修理したり建て直すことができます。なお、家財についても同様に契約することができます。住宅火災保険・住宅総合保険の場合、再調達価額で保険金額を設定する場合は「価額協定保険特約」 という特約を付ける必要があります。


5.補償期間を決定する

保険期間とは、保険契約において保険会社が責任を負う期間のことを言います。1年間が一般的ですが、最長36年までご契約していただくことができ、長期になるほど割安となります。(長期保険保険料一括払特約付の場合。保険種類、付帯する特約などにより、36年まで契約できない場合があります。)


6.保険料の払込方法を決定する

保険料の払込方法には、「一括払い」と「分割払い」があります。「分割払い」は1年間の保険料を例えば12回に分割してお支払いいただく方法です。「分割払い」は保険会社により取扱が異なりますのでご注意ください。

※賃貸住宅の場合
賃貸住宅において火災を発生させた場合、隣家、隣室への賠償は「軽過失」「重過失」により異なりますが、家主への賠償責任は発生しますので、自己防衛が大切になります。また、重過失の裁判上の概念は年々厳しくなって来ていますので、十分な注意が必要です。ご契約者のニーズに合わせてご利用下さい。

※上記は火災保険の加入するポイントについてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。

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取扱・募集代理店
株式会社グッド・サポート
福岡市博多区御供所町2-63-3F TEL:092-263-6771

引受保険会社および引受会社
AIU保険会社:HP90-034
東京海上日動火災保険株式会社:D-4450-05-064
セコム損害保険株式会社:SEK-1203-0707-0047
三井住友海上火災保険株式会社:2007.11/AWD71/B
富士火災海上保険株式会社
日本震災パートナーズ株式会社:AW01-2007-006

2007年11月作成