Q.どういう目的の保険ですか?
A. 火災保険とは、火災をはじめとする偶然な事故で、建物や家財などの財産が損害を受けた場合にお支払いする保険です。
Q.どういう場合に支払われますか?
A.火災のほか、一定の範囲内の偶然な事故を対象としています。 例えば、住まいの火災保険(住宅総合保険)では、火災、落雷、爆発、風災・雪災・水災等による損害が補償されます。そのほか、これらの損害を受けた際に必要となる仮住まいの家賃などの臨時費用や、火事を起こしてしまった後の残存物取片付け費用も支払われます。また、盗難や水濡れ、騒じょう、なども保険の対象となります。
Q. 賃貸住宅ですが不注意で火災を発生させてしまった場合の損害は補償されるのでしょうか?
A.大家さんへの賠償責任は発生しますので、家財の火災保険に「借家人賠償責任担保特約」をつけることでカバーできます。
Q.通常の火災保険ではどうして地震や津波の損害には保険金が支払われないのでしょうか?
A.地震の発生は不規則で、一旦発生したら被害が莫大なものになるおそれがあり、通常の火災保険では想定できない程の巨大な損害になるため除外しております。
Q.建築中の住宅はだれが契約するのですか?
A.所有権は原則として建築業者にありますので、基本的に建築業者が保険に加入しています。しかし、トラブルの発生を避けるため、発注者はその建築請負契約の内容を確認しておきましょう。
Q.隣家からのもらい火で自宅が燃えてしまったら隣家に損害を賠償してもらえますか
A.「失火の責任に関する法律」により、重過失がない限り、失火者に賠償責任が発生しませんので、賠償の請求はできません。ご自身の火災保険で損害をカバーしなければならないため、火災保険の役割は重要になります。
Q.質権の設定は可能ですか?
A.はい、可能です。
質権:保険金請求権の質入れのことです。火災保険で多く行われており、保険の目的に担保物権を持つ者の債権保全手段の一つです。質権設定した保険証券は債権者の元に送られ、保険金のうち被保険者(保険金を受領する権利のある方)の債務部分については、債権者に支払われます。
Q.住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けている場合、火災保険の加入はできますか?
A.家財のみお申込いただけます。建物は借入金を返済するまでの間、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)専用の特約火災保険に加入しますので、他の保険にお申込いただけません。
※上記は火災保険についてご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、取扱代理店までお問い合わせください。